新着情報

平成21年度から開始されました食品リサイクル法に基づく定期報告書の報告に関する情報をお知らせ致します。


(1)食品リサイクル法に基づき、食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者は、毎年度、主務大臣に食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられています。

(2)年間100トン以上の食品廃棄物等の発生量があるにもかかわらず、平成21年度から本年度までの定期報告が行われていない食品関連事業者は、今後、食品リサイクル法に基づき報告徴収及び立入検査並びに罰則(20万円以下の罰金)の対象となります。
詳細は、以下の参考をご確認ください。


【参考】
食品リサイクル法について
定期報告について

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