新着情報

政府において、プラスチックの過剰な使用の抑制を進めていくための取組の一環として、プラスチック製買物袋の有料化を通じて消費者のライフスタイルの変革を促すため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下、容器包装リサイクル法という)の枠組みを基本とし、令和元年12月27日、「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」が改正されました。

本改正により、小売業に属する事業を行う事業者は、商品の販売に際して、消費者がその商品の持ち運びに用いるためのプラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)を有料で提供することにより、プラスチック製買物袋の排出抑制を促進することとなります。令和2年7月1日から全国で一律にプラスチック製買物袋の有料化が開始されます。

つきましては、
1. プラスチック製買物袋の有料化に向けたご対応
2. 広報物のご活用のお願い
3. 政府主催の説明会のご案内
4. プラスチック製買物袋削減に向けたキャンペーンへの参加のお願い
等のプラスチック製買物袋の有料化に向けた準備を進めていただくこととなるとのことです。
詳細は、下記のHPULRまたは、QRコードをご参照ください。

<プラスチック製買物袋の有料化に関するHP>
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html

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