新着情報

今般、水産庁より標記についてのお知らせがまいりましたので、ご案内いたします。

令和3年1月7日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されたところですが、この基本的対処方針において、職場への出勤等につきましては、主に下記の取り組みを行うこととされました。

  • 1 緊急事態宣言の対象地域に属する特定都道府県について
    「出勤者の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること
  • 2 特定都道府県以外の都道府県について
    在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけること

また、食品産業事業者の皆様におかれましては、引き続きガイドラインに基づく感染拡大防止に取り組むとともに、食品その他生活必需品の安定的な供給を行っていただきますようお願いいたします。

<参照URL>

◆緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

◆新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドライン

◆緊急事態宣言に伴う食品その他生活必需品の安定供給の確保について

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