入札公告

 次のとおり一般競争入札に付す。
 本公告に基づく入札については、関係法定、全国水産加工業協同組合連合会(以下、「全水加工連」とする。)入札心得(資料番号1、以下「入札心得」という。)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
 また、入開札手続は、原則、全水加工連宛てに紙で行うものとする。

 令和7年10月14日

全国水産加工業協同組合連合会
代表理事会長 髙木安四郎

  • 1.件名
     ALPS処理水関連の輸入規制強化を踏まえた水産業の特定国・地域依存を分散するための緊急支援事業(国内加工体制の強化対策事業の委託事業)
  • 2.仕様、履行期限及び納入場所等
     別紙仕様書(資料番号2)のとおり。
  • 3.入札方法
     入札金額は、本件に関する総価で行う。
     なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。本件は、消費税及び地方消費税を除いた金額(以下「税抜価格」という。)による入札とする。
     ただし、契約金額は、落札者の入札金額(税抜価格)に所定の消費税及び地方消費税の額を加算した金額(以下「税込価格」という。)とする。
  • 4.競争参加資格
    次の要件を満たす民間事業者等とする。
    • (1)日本に拠点を有していること。
    • (2)本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
    • (3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
    • (4)予算決算及び会計令(資料番号3、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
    • (5)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
    • (6)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
  • 5.契約条項を示す場所等
    • (1)契約条項を示す場所
       資料番号1~資料番号13のとおり。
       本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。
      • ア.表紙及び資料番号1〜13
        本件に係る資料は以下の方法により入手すること。
        全水加工連ホームページから必ずダウンロードすること。
        URL:https://www.zensui.jp/alps-6/topic251014_2.html
    • (2)入札説明会の日時及び場所
      本入札に係る入札説明会については、特段行わないこととする。
    • (3)質問期限
      令和7年10月17日(水)12時00分
      仕様書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先へ、様式1 質問状(資料番号7)へ記載し、メールにて提出すること。
    • (4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等
      • ア.提案書等・入札書の提出期限
        令和7年10月27日(月)12時00分
      • イ.提案書等の提出場所及び提出方法
        提案書等の提出は、原則、本公告末尾に記載の連絡先へ、以下に示す提案書等の資料をメールで提出すること。(容量が10MBを超過する場合は分割して提出すること。)
        • ・提案書
          資料のサイズはA4判カラーにすること。
          ただし、特別に大きな図面等が必要な場合は、A3判も可とする。
        • ・評価項目一覧(資料番号4)の遵守確認欄及び提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの
      • ウ.入札書の提出場所及び提出方法
        入札書は、原則、紙による提出で行うこと。

        【紙による提出】
        本公告末尾に記載の連絡先へ、提案書等と合わせて様式3 入札書(資料番号9)を紙により提出すること。
        • ※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封しない。
      • エ.留意点
        • ・代理人による入札の場合、入札書を提出する者は様式4委任状(資料番号10)を提出すること。
        • ・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号6)及び様式5 提案書ひな型(資料番号11)を確認の上作成すること。
        • ・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。
        • ・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。
        • ・提出した提案書等について全水加工連から説明を求められた場合は、入札者の責任において速やかに説明しなければならない。
        • ・提案書等は、本入札に関する審査以外の目的には使用しない。
    • (5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション)
      プレゼンテーションは実施しない。
    • (6)開札の日時及び場所
      令和7年10月29日(水) 16時00分〜
      全国水産加工業協同組合連合会 3階 会議室

      開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、再度の入札を行うこと。
      なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
  • 6.入札の無効
    入札心得第6条に該当する入札は無効とする。
  • 7.落札者の決定方法等
    入札心得第7条から第10条に基づき落札者を決定する。
    なお、総合評価点の点数配分は以下のとおり。評価方法の詳細については評価手順書(加算方式)(資料番号5)を参照のこと。
    総合評価点=技術点(200点)+価格点(100点)

    原則として申請書類に基づいて行いますが、必要に応じてヒアリングを実施するほか、追加資料の提出を求めることがある。
  • 8.入札保証金及び契約保証金  全額免除
  • 9.見積書及び契約書等
    • (1)見積書の提出
      落札者は、見積書を直ちに提出すること。
      作成に当たっては、様式6見積書(資料番号12)を参考とすること。
    • (2)契約書
      落札者は、契約書案(資料番号13)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。
  • 10.支払等
    • (1)支払時期
       委託費の支払は、原則として、令和7年度内に実施予定の確定検査後の支払いとなる。
       ただし、※本事業に充てられる自己資金等の状況次第では、実施中の支払(概算払)も可能なため、希望する場合には個別に御相談すること。
    • (2)支払額の確定方法
       事業終了後、受託者から報告に基づき必要に応じて全水加工連が現地調査を行い、支払額を確定する。その際、経済産業省も現地調査を行う場合がある。
       また、事業に係る取引先(委託先、外注先及びそれ以下の委託先、外注先を含む)に対しても、同様の現地調査等を実施することがある。
       支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となる。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となる。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあるので注意すること。
       なお、本事業においては事業期間中についても、事業期間終了後における支払額の確定行為の負荷の分散及び誤認識、誤処理等の速やかな是正等を目的とし、中間検査を原則実施する。また、事業に係る取引先(委託先、外注及びそれ以下の委託先、外注を含む)については必要に応じて確認する。
    • (3)実施体制の把握
       事業の実施体制を確認する必要があるため、履行体制図については全水加工連との委託契約締結後及び事業期間終了後、全水加工連当該事業のホームページにて公表する。
       不開示とする情報の範囲については、全水加工連及び経済産業省担当課室との調整を経て決定することとなる。
       別途、経費計上しているもので、事業の一部を第三者に委託している場合については、契約先の事業者(ただし、税込み100万円以上の取引に限る)の事業者名、受託事業者との契約関係、住所、契約金額、及び業務の範囲を記述した実施体制資料(※)を添付すること。
       (※)本資料は、契約時及び確定検査の際に確認する資料となる。
       「旅費」、「会議費」、「謝金」、「備品費(借料及び損料を含む)」、「補助人件費(人材派遣も含む)」に係る事業者の掲載は不要とする。
       第三者の再委託先から更に再々委託をしている場合(再々委託などを行っている場合で、税込み100万円以上の取引に限る)も、上記同様に、実施体制資料に記述すること。

      実施体制(税込み100万円以上の契約。請負その他委託の形式を問いません。)

      事業者名

      当組合との関係

      所在地

      契約金額
      (税込み)

      業務の範囲

      事業者A

      委託先

      東京都〇〇区・・・・

      ※算用数字を使用し、円単位で表記

      ※できる限り詳細に記入のこと

      事業者B

      再委託先(事業者Aの委託先)

      上記記載例参照

      上記記載例参照

      上記記載例参照

      事業者C

      再々委託先(事業者Bからの委託先)

      上記記載例参照

      再々委託先は記入不要

      上記記載例参照

      事業者D

      委託先

      上記記載例参照

      ※算用数字を使用し、円単位で表記

      上記記載例参照



      実施体制図
      表
  • 11.その他
    • (1)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理することとなるため、内容を承知の上入札すること。

      ○委託事業事務処理マニュアル(R3.1)
      https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html

      なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。

      【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】
      • ・事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制)
      • ・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ)
      • ・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ)
      • ・その他、執行管理業務と想定する業務 など
    • (2)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、全水加工連より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。
       調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、全水加工連から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36ヵ月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。
       具体的な措置要領は、以下のURLの通り。
      https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
    • (3)別紙「委託等事業における情報セキュリティ及び個人情報の適切な管理について」の内容を承知の上で、入札をすること。
    • (4)注意事項
      • ① 事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがある。
      • ② 規制改革推進会議行政手続部会の取りまとめ及び総理指示を踏まえ、経産省の行政手続コスト(事業者の作業時間)削減にかかる「基本計画」※1における取組を進めるため、特に公募、契約時の手続コスト削減に努めること。
        (※1)経済産業省の基本計画
        掲載アドレス:
        https://www.meti.go.jp/policy/policy_management/gyouseicost/release.html
      • ③ 「2.競争参加資格(6)」に記載のとおり、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。また、委託事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは委託事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できないため(間接補助事業の実施体制が何重であっても同様)、そのために必要な措置を講じることとする。
        掲載アドレス:http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
      • ④ 事業の実施体制を確認する必要があるため、事業終了後に実績報告書を提出する際は、別途、補助対象として経費計上しているもので、請負又は委託契約をしている場合については、契約先の事業者(ただし、税込み100万円以上の取引に限る。)の事業者名、受託事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制資料(※)を添付すること。
        (※)本資料は、確定検査の際に確認する資料となる。補助対象経費の計上の際、「外注費」、「委託費」は問いませんが、「旅費」、「会議費」、「謝金」、「備品費(借料及び損料を含む)」、「補助人件費(人材派遣も含む)」は対象外とする。
      • ⑤ 提出された応募書類については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を除いて、情報公開の対象となる。なお、開示請求があった場合は、不開示とする情報の範囲について経済産業省との調整を経て決定することとする。
    • 12.問合せ先

      (1)本件に関する連絡先(質問状、提案書等の提出先)
      〒103-0013
      東京都中央区日本橋人形町1−9−2 冨士ビル3階
      ALPS処理水関連の水産業の緊急国内加工体制の強化対策事業 事務局
      全国水産加工業協同組合連合会
      担当者:金澤、大藤
      電話 03-3662-2040
      E-mail alps-pic@zensui.jp